◆消費者契約法を極める◆



最近、「クーリングオフ制度」については知っている人も増えてきたのではないでしょうか。
詳しくは知らなくても、8日間以内なら、返金ができる制度である、という事くらいは。


では、今回説明する「消費者契約法」とは何か?
実は、クーリングオフよりもさらに強烈な

特定の場合に6ヶ月以内ならば、契約の取消ができる

という法律なのだ。


実際にどういうものか説明しよう。

■消費者契約法に基づいてできること

消費者を誤解・困惑させるような不当な勧誘行為をして契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができる。


1.不実の告知・・・契約内容や契約条件などについて、虚偽の説明をする。

2.断定的判断の提供・・・将来得られる利益が不確実であるのにもかかわらず、確実であるかのように説明する。

3.不利益事実の不告知・・・消費者にとって不利な点を隠し、有利な点ばかりを強調する。

4.不退去・・・訪問販売の際に、帰って欲しいと意思表示しているのに勧誘し続ける。

5.退去妨害・・・店舗での契約で、契約の意思がないのを示しているのに勧誘し続ける。



もう、おわかりだろうか?
ヤフオクなどでよくある情報商材の多くは実際には実現不可であったり、宣伝文が不十分であったり、虚偽であったりする。
これらは全て6ヶ月以内なら契約を取り消すことが出来るのである。

また、契約書の中に、商品に欠陥があっても販売者側が一切責任を負わないとか、平均的な額を超えた過大な違約金の取り決めがある場合には、それらの特約は無効になる。

ただし、契約時の事情や経緯などを、消費者が詳しく明らかにしなければならないので、日付ややりとり等をしっかりと覚えている必要がある。

情報商材を購入する時は、しっかりと相手の首根っこ(住所、連絡先等)を押さえて置くようにしよう。
クーリングオフを過ぎてしまったからと言って悲観する事は無い。
上記のような場合はしっかりと取り返そう。


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